2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
この論点、本当に大きな広がりを持っておりまして、緊急集会も内閣が招集をすることにはなっているんですけれども、ここでもある意味私権の制限を大きくしたときに、自発的な例えば招集のようなことがないのかとか、様々な論点があると承知しております。この参議院においてもしっかり皆様と意見交換をして、議論を深めていきたいと思っております。 最後に一問、残りの時間でお伺いしておきたいと思います。
この論点、本当に大きな広がりを持っておりまして、緊急集会も内閣が招集をすることにはなっているんですけれども、ここでもある意味私権の制限を大きくしたときに、自発的な例えば招集のようなことがないのかとか、様々な論点があると承知しております。この参議院においてもしっかり皆様と意見交換をして、議論を深めていきたいと思っております。 最後に一問、残りの時間でお伺いしておきたいと思います。
我々参議院にとってやはりこの緊急事態とどうしても関連するのが参議院の緊急集会を定めた憲法五十四条でありますので、この点、当院でもしっかり議論していかなきゃいけないなと思っております。
○衆議院議員(北側一雄君) 今おっしゃったように、憲法の条文上は衆議院が解散されているときというのが要件になっております、緊急集会開くためのね。しかしながら、今委員がおっしゃったように、衆議院が存在しないという意味では、解散に限らず任期満了での場合も同様でございまして、そのような学説、極めて有力な学説だと思いますけれども、あることも承知をしております。
また、緊急事態との関係で、コロナで、衆議院の任期満了の後に大災害あるいは感染症が広がったらどうするんだという議論がありますけれども、これも憲法改正は不要でございますが、その場合に、五十四条二項の参議院の緊急集会が使えないのではないかという御指摘があるところであるんですが、我々参議院議員も七月十日頃が選挙なんですが、その当落にかかわらず七月末頃まで議員の任期は持っております。
それからもう一つ、今の参議院の緊急集会に絡んでの、選挙と、それから選挙との関係あるいは間において国会の機能を確保するということでの先生のお考えだというふうに思っておりますが、これも一つの御見解であると存じております。
ちょっと関連で、やはり参議院の在り方に係ることで是非ここで、許していただきたいのですが、問いの、石井先生、十一番なんですけれども、憲法審などの議論を拝聴しておりますと、憲法改正が必要な理由として、参議院の緊急集会が使えない場合があると。憲法五十四条二項では、衆議院が解散したときでなければ緊急集会が使えないというような規定に読めると。私も、なるほど一つの読み方だと思います。
この点、参議院の緊急集会の存在を指摘する意見もありますが、憲法五十四条二項で、衆議院が解散されたときに召集されるものと規定されていることから、任期満了の場合にも対応できるかは、少なくとも議論が必要です。 このような、コロナ禍を始め国家の危機時における国会機能の維持について、先ほど新藤幹事からも発言がございましたけれども、本審査会でも、議論すべきとの意見が多く述べられております。
また、衆議院議員の任期満了時に参議院の緊急集会が開会できるか否かも、解釈上の疑義があります。憲法上、参議院の緊急集会は衆議院の解散時に限定されるからであります。 そして、本会議の定足数問題も、コロナ禍で現実味を帯びてきています。リモート出席やリモート投票が認められるかについては、なお見解が分かれており、これらは国会機能の維持の観点から早急に議論すべき論点ではないでしょうか。
しかし、衆議院解散中は参議院の緊急集会で対応することが憲法五十四条二項に明記されています。選挙ができないほどの感染状況を懸念するなら、何より感染の封じ込めに全力を尽くすべきです。コロナ危機に便乗して改憲論議をあおるのは究極の火事場泥棒だと言わなければなりません。 なお、個人の尊重に最大の価値を置く憲法の下で、投票価値の平等の実現は大前提です。
さらに、二院制を取る国においても珍しい、参議院の緊急集会が設定されております。衆議院が解散して不存在の場合でも、国会の権能を代行させるために、憲法五十四条において参議院の緊急集会を定めております。もちろん、参議院の緊急集会には後に失効の可能性があるとはいえ、参議院単独でも国会の権能を行使することができる意味は大きいと思います。
いないというときは、任期満了の場合は、参議院の緊急集会の規定はないんですね。参議院の緊急集会の規定というのは、解散時においてと書いてあるんですけれども、任期満了においては書いてないから、準用するということしかないわけですね、そういう事態は。
現行憲法には、参議院の緊急集会の規定以外には緊急事態に対処するための規定が設けられていません。万が一、新型コロナウイルスに多くの国会議員が感染し、定数を満たさなくなった場合の対応をどうするのか、また、国会議員の任期満了時に選挙を行うことができないことになった場合の対応をどうするのか、こういった点については、深刻な危機が来る前に憲法審査会においてしっかり議論しておく必要があると考えております。
新憲法はあくまでも民主政治の本義に徹し、国会中心主義の建前から、臨時の必要が起れば必ずその都度国会の臨時会を召集し、又は参議院の緊急集会を求めて、立憲的に、万事を措置するの方針をとつてゐるのである。 こういう説明であります。 内閣法制局にお聞きしますが、現在の内閣法制局も、これは同じ認識ということでよろしいでしょうか。
具体的には、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないと、そういった条件がございますので、この条文については、国会開会中には発動しないものと理解しております。
我が国でいえば、参議院の緊急集会などを活用すれば、あえて議員任期の延長も不要じゃないかということだと思います。 以上、ドイツ、ウクライナの例を見ても、我が国の現行法制で十分であって、いわゆる緊急事態条項について、直ちに日本国憲法の改正が必要だとは言えないと思います。
そもそも、緊急事態とは何か、誰がどのような手続で判断するのか、参議院の緊急集会との関係など、多岐にわたる論点があると思われます。 このほか、フェークニュース問題に関連してインターネット規制のあり方、さらには欧州におけるポピュリズム政党の台頭の背景などについても両国の識者と意見交換してまいりました。 以上、調査団の一員としての御報告とさせていただきます。
また、参議院は緊急集会など、過去発動した例もございますけれども、衆議院にない役割を担い、かつ我々は半分の人数で同じ法案を処理しておりますので、歳費を参議院議員が衆議院議員よりも下げなければいけない、それが許されるという正当性というのはなかなか見出し難いということではないかということでございます。
今、法制局が答弁いただいた二院制の趣旨、抑制、均衡、多様な民意、あるいは第一院の補完、緊急集会などはまさにそれであるわけでございますけれども、ちょっとその文脈で考えさせていただきたいんですけれども。 例えば、その前に。失礼いたしました。
そして、参議院は、憲法五十四条で緊急集会など衆議院とは異なる権限、職責も担っており、その約半数の議員数で同数の法案等を処理しているところであるわけです。加えて、両院協議会、憲法第五十九条、裁判官弾劾裁判所、憲法六十四条のほか、国会法等により、憲法改正原案の合同審査会、国民投票広報協議会などなど、両議院の議員が同一の機関において同一の職務を遂行することとなっているところであります。
現行憲法にも、唯一の緊急事態条項として、五十四条に参議院の緊急集会の定めはありますが、最も厳しい想定をすれば、参議院の半数のみで緊急の立法を行わなければならない事態も考えられます。 東日本大震災の際は、地方議員の任期は法律による延長で対処しました。しかし、国会議員の任期は憲法に明記されており、法律改正で変えることはできません。そして、大災害時の憲法改正など、およそ非現実的であります。
災害対策基本法第百九条において、緊急政令は、「国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないとき」としていることから、国会が開会中には制定できません。
この大みそかの夜、私も整理解雇に反対する労働組合の緊急集会に駆け付けましたが、新年のカウントダウンが解雇のカウントダウンだと、この言葉は今も忘れることができません。血も涙もない、道理のかけらもない、この整理解雇を終わったことにして機構の事業延長など認めるわけにはいきません。 JALの解雇については、東京地裁、東京高裁、最高裁のいずれにおいても、機構の管財人による不当労働行為が断罪されています。
緊急集会という集会の中で決議をされた文章であります。この中で、政府に強く求めるということで、政府は来るべき米朝首脳会談で、トランプ大統領に、金正恩に対して拉致被害者の一括帰国を迫るように強く求めよという文章がございます。
次に、四月に安倍総理が訪米をするということで、拉致問題を米国にどのように伝えていくのか注目をしているところでありますが、拉致問題について取り上げるよう働きかける、拉致問題の解決のために協力をお願いするということでありますが、三月二十九日に、家族会の皆様から、緊急集会で、取り上げるだけでは不十分、解決という言い方ではだめで、一括帰国を迫ってほしいという、一括帰国という新しいキーワードもお話をされているわけでありまして
さらに、衆議院が解散して衆議院不存在の場合でも、国会の機能を代行させるために参議院の緊急集会、憲法五十四条を定めております。これは、上下両院の二院制を取る諸外国の中でも極めて珍しい制度と言われます。その誕生には、日本国憲法の制定過程において、日本政府側の発意と強い要請があったことは記憶されるべきであります。
二点目の参議院の緊急集会についてでございますけれども、憲法第五十四条第二項は、「衆議院が解散されたときは、」と冒頭に規定しております関係で、任期満了により衆議院議員がいなくなったという場合にこの緊急集会が開けるのかという論点が確かにございます。 この点につきましては、昭和五十一年に、必ずしも大災害という前提ではございませんけれども、内閣法制局において検討したことがございます。
ということで、緊急集会制度というのがあります。これを活用すれば、実は議員任期の延長をしなくてもいいんじゃないかということになるんですが。 ただ、憲法上ちょっと疑義が残るのは、最後、法制局に来ていただいていますが、お答えいただきたいんですが、解散後四十日以内に選挙をしなきゃいけないということが憲法に書かれているわけですね。
内閣が参議院に対して求める緊急集会といいます。そのため、衆議院の解散中に国の緊急の必要がある際、内閣の請求に確実に対応できるよう、参議院議員は、任期六年でありながら、定数二百四十二名のうち半数である百二十一名を三年ごとに改選する制度によって議院の継続性を保つとともに、国会の機能の空白化を防ぐことを目的としております。